「必携社会福祉士2007 共通科目編・専門科目編」ご利用の皆様へ



  この度は、「必携社会福祉士2007 専門科目編・関連5科目編」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
  下記のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
  (※法改正等による訂正事項も含みます)
有限会社 筒井書房


共通科目編 正誤表(2006.12.26)
ページ (誤) (正)
p.27「第2種社会福祉事業」表中 上から13行目に挿入 ・障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む)
[追加]
p.62上から18行目 ●早割(毎月の保険料を当月末振替)……6か月前納(660円割引)。 [差し替え]
●割引制度
・早割(翌月末の振替日を当月末とすると月々50円割引)
・前納割引(1年前納割引制額:現金払い2,950円、口座振替払い3,490円、6か月前納割引額:現金払い680円、口座振替払い940円)
p.75「公的保険給付の見直し等」表中「埋葬料」 〜賃金相当額(最低保障10万円)から定額5万円を支給 〜賃金相当額(最低保障10万円)を1か月の賃金相当額(最低保障5万円)に、家族埋葬料を5万円に引き下げる
p.76「入院時食事療養費の自己負担」 (平成 14.10.1 改正) (平成 18.4.1 改正)
◎4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更
[追加]
p.76「入院時食事療養費の自己負担」表中「一般の人(下記に該当しない人)」 1日 780円 1食 260円
p.76「入院時食事療養費の自己負担」表中「90日までの入院」 1日 650円 1食 210円
p.76「入院時食事療養費の自己負担」表中「90日を超える入院」 1日 500円 1食 160円
p.76「入院時食事療養費の自己負担」表中「高齢福祉年金受給者等」 1日 300円 1食 100円
p.76「高額療養費の自己負担限度額」の「70歳未満」「平成18年10月以降」の表中「上位所得者」 150,000円+1% 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
[追加]
p.77 上から1行目「長期高額疾病患者の自己負担限度額」の項    [追加]
。人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が、平成18年4月1日から月額10,000円から20,000円に改正。
p.101 上から9行目見出し □定住法(1622年) □定住法(1662年)
p.111 上から16行目 F児童養育加算:小学校第学年修了 F児童養育加算:小学校第学年修了
p.155 表中「J.L.モレノ」の項 ●エンカウンターグループを考案 [差し替え]
●サイコドラマの考案者で、エンカウンターグループの発展に寄与した
p.181 下から11行目 ●平成16年度厚生労働省福祉行政報告に〜 ●平成16年度厚生労働省社会福祉行政報告に〜
[追加]
p.183 上から5行目 する人は2004年は前年比12万人増の約64万人とされる。 する人は約64万人とされる。
[削除]
p.301 上から4行目 精神保健参与員(精神保健福祉士等)、 [削除]
p.301 上から5行目 裁判官の合議により「再犯しないための治療の必要性 裁判官の合議により「社会に復帰することを促進するための医療
p.301 上から7行目 法律による医療を行わないことを決定する。 法律による医療を行わないことを精神保健参与員の意見を聴いた上で、統一した意見とする。
p.304 上から24行目 〜国勢調査は5年ごと実施。直近は平成12年10月1日に行われた 〜国勢調査は5年ごと実施。直近は平成17年10月1日に行われた



専門科目編 正誤表(2007.3.23)
ページ (誤) (正)
p.20・21 表中「生活指導員」「資格要件等」の項2行目 れる者(護施設、更生施設〜 れる者(護施設、更生施設〜
p.41 下から16行目 〜合計特殊出生率 1.29(平成16年) 〜合計特殊出生率 1.25(平成17年)
p.49 下から10行目 ADL訓練事業 ADL訓練事業
p.93「介護給付の種類」表中 上から4項目目 重度障害者等包括支援 重度障害者等包括支援
[追加]
p.93「訓練等給付の種類」表中「就労継続支援※」の項2行目 用型)、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて(非雇用型)〜 用型=A型)、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて(非雇用型=B型)〜
[追加]
p.106 下から1行目 部改正。施行は平成18年4月1日。 部改正。施行は平成18年4月1日。(一部平成18年10月1日施行)
[追加]
p.136 下から10〜9行目 □補装具:●市町村は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、補装具を交付・修理・費用支給する。(児童福祉法第21条) [削除]
※障害者自立支援法第2章第4節による補装具費の施行に伴い、補装具に係る規定は削除
p.178 上から2行目 〜(関節の拘縮筋力の低下 〜(関節の拘縮筋力の低下
[下線を削除]
p.196 上から18行目 ●「医師の指示を受け、診療機械を使用し、 ●「医師の指示を受けた場合を除き、診療機械を使用し、
p.196 上から20行目 ない」とある。ただし、臨の手当については、 ない」とある。ただし、臨の手当については、


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