「必携社会福祉士2006 専門科目編・関連5科目編」ご利用の皆様へ



  この度は、「必携社会福祉士2006 専門科目編・関連5科目編」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
  下記のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
有限会社 筒井書房


専門科目編 正誤表(2006.2.13)
ページ (誤) (正)
p.20〜21「@生活保護関係の施設」表中「更生施設」 (「定員」の項) 50 名以上 (「定員」の項) 30 名以上
p.20〜21「@生活保護関係の施設」表中「宿所提供施設」 (「種別」の項) (「種別」の項)
p.20〜21「@生活保護関係の施設」表中「宿所提供施設」 (「定員」の項) 20 名以上 (「定員」の項) 30 名以上
p.26「D知的障害者福祉関係の施設」表中「知的障害者福祉ホーム」「対象」の項 就労している知的障害者で〜 家庭環境、住宅事情等の理由等により家族との同居が困難であるため、低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者
[内容差し替え]
p.26「D知的障害者福祉関係の施設」表中「知的障害者福祉ホーム」「サービス内容」の項 独立した生活を営むため利用させ〜 居室その他の設備を利用させるとともに、利用者の日常生活に関する相談、助言を行い、利用者が生活に困難を生じた場合は、医療機関、福祉事務所、家族等、関係方面へ連絡を行う。
[内容差し替え]
p.34 表中「福祉事務所」の「所員等」の項 上から6行目 ・老人福祉主事 ・老人福祉指導主事
[挿入]
p.34 表中「身体障害者更生相談所」の「業務等」の項 下から2行目 ・都道府県(指定都市):設置しなければならない ・都道府県:設置しなければならない
[削除]
p.34 表中「知的障害者更生相談所」の「業務等」の項 下から2行目 ・都道府県(指定都市):設置しなければならない ・都道府県:設置しなければならない
[削除]
p.40 表中「母子自立支援員」の「資格要件等」の項 2行目 る者のうちから都道府県知事が委嘱する〜 る者のうちから都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が委嘱する〜
[挿入]
p.40 表中「母子自立支援員」の「資格要件等」の項 6行目 (母子及び寡婦福祉法第条) (母子及び寡婦福祉法第条)
p40 表中「母子自立支援員」の「主な業務」の項 2行目 し、身上相談に応じ、その自立に必要な指導を行う し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行う。また職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う
[削除・挿入・追加]
p.40 表中「母子自立支援員」の「主な業務」の項 3行目 (母子及び寡婦福祉法第 7 条) (母子及び寡婦福祉法第 8 条)
p.56 見出し □改正の対象となる法律 □改正の対象となった法律
p.60 表中「支援費方式」の「費用負担」の項 平成14年9月12日厚生労働省の「支援費制度担当課長会議資料」によると〜(略)〜予定されている。 [削除]
p.61「部門別社会保障給付費の前年度との対比」表の「年金・平成14年度」の項 443,81 443,781
p.88 見出し □介護保険法施行による改正後の措置の取り扱い □介護保険法施行による措置の取り扱い
[削除]
p.95 下から6行目 〜事由がある場合(p 90 参照) 〜事由がある場合(p 88 参照)
p.104 下から13行目 1994 年)「障害者の機会均等化に関する標準規則」を国連採択 1993 年)「障害者の機会均等化に関する標準規則」を国連採択[該当年訂正]
p.105 表中 下から4行目 全国自立センター協議会設立 全国自立生活センター協議会(JIL)設立
[挿入]
p.192 見出し □障害基礎年金と老齢基礎年金の併給 □障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
p.192 下から13行目 ●就業した場合、障害基礎年金と老齢基礎年金との併給が〜 ●就業した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金との併給が〜
p.199 下から12行目 〜一般従業員の2/3以上の勤務時間と〜 〜一般従業員の3/4以上の勤務時間と〜
p.202 上から9行目 乗せして支給される。 乗せして支給。3級は1・2級に該当しない障害について独自に給付。
[追加]



関連5科目編 正誤表(2005.11.28)
ページ (誤) (正)
p.54 上から2行目 @経済部門が財貨生産中心の社会サービス経済に変化 @経済部門が財貨生産中心の社会からサービス経済に変化
[挿入]
p.87 表中「同意権・取消権」の「保佐開始の審判」の項 民法第 12 条第1項 民法第 13 条第1項
p.87 表中「同意権・取消権」の「補助開始の審判」の項 律行為」「民法第 12 条第1 律行為」「民法第 13 条第1
p.96 上から10行目 と、民法 12 条1項の行為の取消権を持つ と、民法 13 条1項の行為の取消権を持つ
p.102 下から16行目 〜といい、出訴期間は 3 か月以内 〜といい、出訴期間は 6 か月以内
p.102 下から12行目 〜知った日から 3 か月以内に提起 〜知った日から 6 か月以内に提起
p.162 上から2行目 〜筋の収縮性変によって 〜筋の収縮性変によって
p.189 表中「第17回」の列 上から2行目 準拠集団、第一次集団内集団 準拠集団、第一次集団内集団
[挿入]


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