| ページ | (誤) | (正) |
| p.20〜21「@生活保護関係の施設」表中「更生施設」 | (「定員」の項) 50 名以上 | (「定員」の項) 30 名以上 |
| p.20〜21「@生活保護関係の施設」表中「宿所提供施設」 | (「種別」の項) 2 | (「種別」の項) 1 |
| p.20〜21「@生活保護関係の施設」表中「宿所提供施設」 | (「定員」の項) 20 名以上 | (「定員」の項) 30 名以上 |
| p.26「D知的障害者福祉関係の施設」表中「知的障害者福祉ホーム」「対象」の項 | 就労している知的障害者で〜 | 家庭環境、住宅事情等の理由等により家族との同居が困難であるため、低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者 [内容差し替え] |
| p.26「D知的障害者福祉関係の施設」表中「知的障害者福祉ホーム」「サービス内容」の項 | 独立した生活を営むため利用させ〜 | 居室その他の設備を利用させるとともに、利用者の日常生活に関する相談、助言を行い、利用者が生活に困難を生じた場合は、医療機関、福祉事務所、家族等、関係方面へ連絡を行う。 [内容差し替え] |
| p.34 表中「福祉事務所」の「所員等」の項 上から6行目 | ・老人福祉主事 | ・老人福祉指導主事 [挿入] |
| p.34 表中「身体障害者更生相談所」の「業務等」の項 下から2行目 | ・都道府県(指定都市):設置しなければならない | ・都道府県:設置しなければならない [削除] |
| p.34 表中「知的障害者更生相談所」の「業務等」の項 下から2行目 | ・都道府県(指定都市):設置しなければならない | ・都道府県:設置しなければならない [削除] |
| p.40 表中「母子自立支援員」の「資格要件等」の項 2行目 | る者のうちから都道府県知事が委嘱する〜 | る者のうちから都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が委嘱する〜 [挿入] |
| p.40 表中「母子自立支援員」の「資格要件等」の項 6行目 | (母子及び寡婦福祉法第 7 条) | (母子及び寡婦福祉法第 8 条) |
| p40 表中「母子自立支援員」の「主な業務」の項 2行目 | し、身上相談に応じ、その自立に必要な指導を行う | し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行う。また職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う
[削除・挿入・追加] |
| p.40 表中「母子自立支援員」の「主な業務」の項 3行目 | (母子及び寡婦福祉法第 7 条) | (母子及び寡婦福祉法第 8 条) |
| p.56 見出し | □改正の対象となる法律 | □改正の対象となった法律 |
| p.60 表中「支援費方式」の「費用負担」の項 | 平成14年9月12日厚生労働省の「支援費制度担当課長会議資料」によると〜(略)〜予定されている。 | [削除] |
| p.61「部門別社会保障給付費の前年度との対比」表の「年金・平成14年度」の項 | 443,81 | 443,781 |
| p.88 見出し | □介護保険法施行による改正後の措置の取り扱い | □介護保険法施行による措置の取り扱い [削除] |
| p.95 下から6行目 | 〜事由がある場合(p 90 参照) | 〜事由がある場合(p 88 参照) |
| p.104 下から13行目 | ( 1994 年)「障害者の機会均等化に関する標準規則」を国連採択 | ( 1993 年)「障害者の機会均等化に関する標準規則」を国連採択[該当年訂正] |
| p.105 表中 下から4行目 | 全国自立センター協議会設立 | 全国自立生活センター協議会(JIL)設立 [挿入] |
| p.192 見出し | □障害基礎年金と老齢基礎年金の併給 | □障害基礎年金と老齢厚生年金の併給 |
| p.192 下から13行目 | ●就業した場合、障害基礎年金と老齢基礎年金との併給が〜 | ●就業した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金との併給が〜 |
| p.199 下から12行目 | 〜一般従業員の2/3以上の勤務時間と〜 | 〜一般従業員の3/4以上の勤務時間と〜 |
| p.202 上から9行目 | 乗せして支給される。 | 乗せして支給。3級は1・2級に該当しない障害について独自に給付。 [追加] |
| ページ | (誤) | (正) |
| p.54 上から2行目 | @経済部門が財貨生産中心の社会サービス経済に変化 | @経済部門が財貨生産中心の社会からサービス経済に変化 [挿入] |
| p.87 表中「同意権・取消権」の「保佐開始の審判」の項 | 民法第 12 条第1項 | 民法第 13 条第1項 |
| p.87 表中「同意権・取消権」の「補助開始の審判」の項 | 律行為」「民法第 12 条第1 | 律行為」「民法第 13 条第1 |
| p.96 上から10行目 | と、民法 12 条1項の行為の取消権を持つ | と、民法 13 条1項の行為の取消権を持つ |
| p.102 下から16行目 | 〜といい、出訴期間は 3 か月以内 | 〜といい、出訴期間は 6 か月以内 |
| p.102 下から12行目 | 〜知った日から 3 か月以内に提起 | 〜知った日から 6 か月以内に提起 |
| p.162 上から2行目 | 〜筋の収縮性変化によって | 〜筋の収縮性変性によって |
| p.189 表中「第17回」の列 上から2行目 | 準拠集団、第一次集団内集団 | 準拠集団、第一次集団、内集団 [挿入] |